解決事例: その他
その他 ネット掲示板へのプライバシー情報、名誉棄損的表現の書き込みに対し、発信者情報開示請求によって書き込みを行った者を特定し、加害者との間で示談を成立させた事例
- 担当弁護士堀 大祐
- 事務所長崎事務所
ご相談内容
依頼主
Gさん(30代・女性)
Bさんは、ネット掲示板に氏名や職場を推認できる事項などプライバシー情報や名誉権を侵害する事項の書き込みをされているとのことでご相談に来られました。
書き込みをした者の特定と損害賠償請求をすることを希望されていました。
弁護士の活動
ネットの書き込みの発信者を特定することは、難しい場合や裁判手続きを経なければ開示されない場合もあるということをご理解いただいたうえで、発信者情報開示請求を進めていきました。
IPアドレスなどの発信者情報は、書き込みから時間が経過すると削除されることがあるため、早急に着手する必要があります。また、発信者情報開示請求が認められるためには、名誉権を侵害しているなどの開示の理由を具体的かつ明確にする必要があります。
解決結果
コンテンツプロバイダと接続サービスプロバイダから順に開示を受け、発信者を特定することに至りました。
発信者と相談者が知り合いであったため、まずは、相談者に協議を進めるうえでのアドバイスをして、当事者間で協議していただきました。協議がまとまったところで当方で示談書を作成して解決となりました。
弁護士のコメント
本件は、書き込みから時間がたっていない時期に相談に来られ、発信者を比較的スムーズに特定でき解決に至りました。
文責:弁護士 堀 大祐
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